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PERIODIC INSPECTION定期検査

特定建築物定期調査・建築設備定期検査

特定建築物定期調査

特定建築物定期調査

建築物の定期報告をご存知ですか?

不特定多数の人が利用する特定建築物(商業施設・ホテル・病院等)は、構造の老朽化や避難設備の不備などで大きな事故や災害につながる可能性があります。
このような事故を未然に防ぐために専門家による建築物等の定期調査・定期検査が建築基準法により義務付けられています。

定期報告の通知がきたら

定期報告がきたら、必ず内容を確認してください。
建築基準法で定期的に有資格者に調査・検査をさせて結果を報告するように定められています。定期報告を行わなかったり、偽りの報告をしたりすると罰則の対象になります。

検査資格を持っている機関へ依頼(是非、当社にご連絡・ご相談下さい。)
最初に、必要書類を拝見させていただきながら、検査に必要な事項の確認、調査検査費用調査・検査の実施日時などの打ち合わせをいたします。ご納得いただけましたら、実際の調査・検査を行います。
建築士は建築全般で豊富な知識と経験があります。検査・調査のみならず、その後の建物の処理対応においてもお役に立てます。

工事部門も持つ設計事務所の当社だからできることがあります。

特定建築物定期調査・建築設備定期検査

特定建築物定期調査・建築設備定期検査

特定建築物定期調査・建築設備定期検査とは

1特定建築物定期調査・建築設備定期検査とは

建築基準法第12条により特定行政庁の指定する建築物の所有者・管理者は、 専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を定期に報告しなければならないと定められています。
調査・検査が適切に行われなければ、火災や地震等で思わぬ事故につながり、社会的責任を問われる可能性があります。
建築物の維持保全、定期報告は所有者・管理者に課せられた義務であり、適切に行われなかった 場合には罰則の対象となります。

  • ■特定建築物定期調査…1年に1度(百貨店、料理店等)もしくは3年に1度
  • ■建築設備定期検査…1年に1度

この調査および検査報告は、火災・地震等の災害において特に人命の安全の確保および財産の保全を図ること、また日常において建築物の維持保全を図ることを目的としています。

2調査及び検査ができる技術者

下記の資格のうち、どれかを有する技術者により調査および検査を行わなければなりません。

■特定建築物定期調査
1.一級建築士および二級建築士
2.特定建築物調査員資格者
■建築設備定期調査
1.一級建築士および二級建築士
2.建築基準適合判定資格者
3調査・検査を行わなかった場合の罰則

特定行政庁から通知が届いているのに調査および検査を行わなかった場合、建物の所有者(又は管理者)は下記の罰則が科せられます。

  • ■100万円以下の罰金(建築基準法第101条による
    • ・さらに罰金を支払った上で、調査および検査報告を行わなければなりません。
    • ・また、報告業務を怠り不測の災害が起こり死傷者が発生した場合、刑法および民法により罰せられます。
  • ■5年以下の懲役若しくは禁固、または100万円以下の罰金(刑法第211条による)
  • ■損害賠償の発生(民法第709条および第717条第1項による)

調査・検査の内容

1特定建築物定期調査の主な調査内容

特定建築物定期調査と、建築設備定期検査の内容は主に下記の6つに分けられます。

A.「敷地および地盤」の調査
敷地の地盤沈下および排水の状況、塀や擁壁(ようへき)等の維持保全の状況
B.「建築物の外部」の調査
基礎および土台、外壁、窓サッシ等の維持保全の状況
C.「屋上および屋根」の調査
屋上面および屋根、屋外機器等の維持保全の状況
D.「建築物の内部」の調査
防火区画および内壁、床、天井、居室の採光および換気等の維持保全の状況
E.「避難施設等」の調査
避難経路および避難階段、排煙設備、非常用の照明装置等の維持保全の状況
F.「その他」の調査
避雷設備および煙突等の維持保全の状況
2建築設備定期検査の主な検査内容

建築設備定期検査の内容は主に下記の4つに分けられます。

A.「機械換気設備」の調査
換気設備の風量測定、厨房排気の風量測定、機器の運転の状況の確認および検査
B.「機械排煙設備」の調査
機械排煙設備の風量測定、排煙機の運転の状況の確認および検査
C.「非常用の照明装置」の調査
非常用の照明装置の照度測定、非常用の照明装置の点灯確認、配線の不備等の確認および検査
D.「給水設備および排水設備」の調査
給水設備および給湯設備、排水設備、機器運転の状況の確認および検査

調査および検査で疑問な点やお困りな事がありましたら、まずはご相談ください。

調査・検査の流れ

ご依頼から市役所もしくは特定行政庁への報告書提出までの簡単な流れをご説明いたします。

  1. 1ご依頼

    電話・メールどちらでもお受け致します。
    ご相談やお見積りのご依頼だけでもお受けいたします。

  2. 2打合せ

    下記の書類を事前にご用意頂くと打合せがスムーズになります。

    • 1.設計図書関係(確認申請[副本]、竣工図)
    • 2.前回の報告書(前回調査を行っている場合のみ)

    ※上記の書類がお手元に無い場合でも市役所や特定行政庁で確認できるものもございますので、ご連絡の際に担当者にお申し付けください。

  3. 3お見積り
  4. 4調査・検査
  5. 5報告書作成
  6. 6お客様へ報告書の提出とご説明
  7. 7市役所もしくは特定行政庁へ提出

※上記のご依頼から報告書提出までのフローはあくまで当社企画のものであり、他社とは違う場合もございます。

設計事務所に発注するメリット

まずはご相談ください!

※調査および検査で建物に不備があった場合、翌年の3月までに不備を修繕しなければなりません。 万が一、修繕がされない場合は建物の使用停止、使用制限等の勧告をされる場合があります。

調査・検査の参考価格

下記はあくまでも特定建築物定期調査・建築設備定期検査の参考価格となります。物件の内容によって変わる場合がありますので、詳しくは個別にご相談ください。

(例)集合住宅の場合
規 模 特定建築物定期調査 建築設備定期検査
2,000㎡未満 60,000円 50,000円
2,000㎡~ 70,000円 60,000円
3,000㎡~ 別途御見積り 別途御見積り
  • ・「報告書作成料」「報告書提出料」が含まれます。
  • ・作業内容、設備などの条件により追加料金が発生する場合がございます。
  • ・外壁タイルの全面打診につきましては別途ご相談の上、お見積りとなります。
  • ※消費税が別途かかります。
(例)集合住宅以外の建物の場合
規 模 特定建築物定期調査
1,000㎡未満 60,000円
1,000㎡~ 80,000円
5,000㎡~ 別途御見積り
内 容 建築設備定期検査
機械換気設備 50,000円~
機械排煙設備 70,000円~
非常用の照明装置 50,000円~
防火設備 50,000円~
  • ・「報告書作成料」「報告書提出料」が含まれます。
  • ・作業内容、設備などの条件により追加料金が発生する場合がございます。
  • ・外壁タイルの全面打診につきましては別途ご相談の上、お見積りとなります。
  • ※消費税が別途かかります。
保守点検『MAINTENANCE』業務のご案内

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一級建築士事務所としてプロの目で見た適切なメンテナンス工事のご紹介をいたします。

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  • 基礎・外壁クラック確認基礎・外壁クラック確認
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  • 天井雨漏り天井雨漏り
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